太田和之税理士事務所

コラム

令和4年度税制改正大綱②~法人税編~

2021年12月21日

12月10日に発表された令和4年度税制改正大綱で実務的に重要な点についてピックアップして解説します。

各スピードが遅すぎて全然速報にはなっておりませんが、なるべく年内には書ききる予定です。

今回は所法人税について。

 

所得拡大税制の改正

当初申告要件があることから税理士としては適用漏れが許されない税制の一つです。

 

・適用期間

令和6年3月31日開始事業年度まで延長

 

・上乗せ要件

A 雇用者給与支給額が前年度から2.5%増加→追加で15%の税額控除

B 教育訓練費が前年度から10%増加→追加で10%の上乗せ(教育訓練費の明細書の保存が要件)

 

給与増加額の15%の税額控除が基本ですが、Aを満たせば合計で30%の税額控除、追加でBも満たせば最大40%の税額控除となりました。

 

ただし、上限は法人税額の20%ですので、現実的に40%の税額控除ととれる中小企業はほぼないんじゃないかなと思います。

個人的には経営力向上計画作成での上乗せ措置が無くなったのが大きいかなと。

これがあると”ひょっとしたら所得拡大税制使えるかもしれない”会社全てで経営力向上計画作っておかなきゃいけなくなりますからね。

 

少額の減価償却資産の損金算入

所謂ドローン節税対策です。個人的には「そこまで目くじら立てるほどのことかな?」とも思ってますが、お上はそうは思ってくれていないようです。

 

改正内容

下記の規定について貸付の用に供する資産を対象から除外する。

・少額の減価償却資産の損金算入制度(10万円未満の減価償却資産)

・一括償却資産の損金算入制度(20万円未満の減価償却資産)

・中小企業等の少額減価償却資産(30万円未満の減価償却資産)

 

今までは節税対策として決算直前に一括で費用化出来る資産(30万円未満の資産)を購入して、それをレンタルに出す事で課税の繰り延べが出来ました。対象資産としてドローンが良く使われていたので「ドローン節税」と呼ばれていました。

今回の改正で貸付用の資産は一括で費用計上できなくなりました。

 

次回その他規定について解説して、令和4年度税制改正大綱の解説を終わりたいと思います。

 

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