コラム
令和4年度税制改正大綱③~その他~
2022年1月6日
12月10日に発表された令和4年度税制改正大綱で実務的に重要な点についてピックアップして解説します。
今回は所得税・法人税以外の論点についてです。
隠蔽仮装行為があって確定申告書が提出された場合の措置
重加算税の対象になるような隠蔽仮装行為があった場合、もしくは無申告であった場合には帳簿書類や明らかな証拠書類等が無い経費については損金に算入しない措置がとられます。
無申告だった方から「税務調査が来るから助けて!」と依頼を受ける事は少なくありません。
経験上無申告なのに経費の領収書を保管している人はほぼいない為、調査官は経費はゼロとして追徴課税を課そうとしてきます。
こちらとしては反論するエビデンスはないのですが、「そこをなんとか」と拝み倒して「恐らくこのくらいは経費が掛かっているだろう」というラインまで認めてもらう事はままあります。
今後はこのような対応は無理になるという事です。
特に経費率が高い事業をしている場合、実際の利益を越える税金を取られる事も考えられます。
電子申告取引の電磁的記録の保存の宥恕処理
この業界を大混乱させた電磁的記録の保存ですが、流石に反発が大きすぎたのか、あまりに実務に沿っていないと理解されたのか、とにかく実質延期となりました。
既に準備を進めて大金と貴重な時間を投じた企業も多いと思います。初めから無理だと判断して何の対策もしていない企業も多かったと思います。
正直者が馬鹿を見る典型ですね。ちょっと酷いと思います。
以上で税制改正大綱の解説は一旦お終いとさせていただきます。
太田和之税理士事務所では毎年の税制改正に対応しております。
安城市以外でも刈谷市・碧南市・大府市・豊田市・豊橋市等の愛知県全域に対応しておりますので、ご興味がある方は是非一度ご連絡ください。