太田和之税理士事務所

コラム

法人設立時の手続き②~会社形態の決め方~

2021年10月10日

会社を作ろう!と思ったときに、決めなくてはいけないことは沢山あります。

会社名・事業目的・本店所在地等等・・・・・

 

とても悩ましいですね。

中でも特に悩む方が多いのは「会社形態」「資本金の額」「決算期」です。
何も考えずに決めてしまうと、思わぬところで“損”してしまうこともあります。
そこで“損”しないための基本的な考え方をお伝えします。

今回は「会社形態」についてです。

 

①設立の費用
現在日本では「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」の4形態があります。
会社を設立するには、どの形態にするか選ぶ必要があります。
一番よく知られているのは「株式会社」ですが、最近は「合同会社」を選ぶ方も増えています。
合同会社とは持分会社の一種で、ざっくり言うと“安く作れる株式会社”と考えていただいてもそんなに問題は起きません。(実際は経営者=出資者にならなければならない等ありますが、設立当初の会社はほとんどあてはまるの問題ありません。)

具体的な金額を挙げますと、

株式会社の最低設立費用:
5.2万円(定款の認証+謄本手数料)+15万円(登録免許税)=20.2万円

 

に対し

 

合同会社の最低設立費用:
6万円(登録免許税のみ)

 

14万円以上安く設立出来るのです。
また、役員の任期を設ける必要が無い為、任期が終了するごとにかかる登録免許税も不要になります。(株式会社は必要)

②合同会社のデメリット
では合同会社にデメリットが無いのかというと、そんな事はありません。
一番のデメリットは「認知度の低さ」でしょう。
合同会社は比較的新しい会社形態である為、株式会社に比べて信用度を低く見られてしまう事もあります。その結果商談の機会を失ったり、人材を募集した際に避けられる可能性もあります。
また、合同会社は株式を発行しているわけではありませんので、上場することが出来ません。会社を大きくしたいと考えている方にとってはこれもデメリットになるでしょう。

 

一方、あの「アマゾンジャパン」も実は合同会社です。Amazonほどの知名度があれば合同会社でも株式会社でも関係ない、という事なのでしょう。

 

 

③合同会社から株式会社への組織変更
ここまでみると「やっぱり株式会社の方がいいのでは・・・?」と思う方も多いと思います。
しかし、それでもやはり設立時は合同会社に優位性があります。

じつは合同会社は株式会社に簡単に変更する事が出来ます。
この時にかかる費用が約9.2万円。
合同会社設立の費用6万円を足しても合計15.2万円と、最初から株式会社を設立するよりも5万円安くできるのです。

つまり

合同会社を作りたい→合同会社を作る
株式会社を作りたい→合同会社を作ってから、株式会社に変更する

 

というルートが最安になります。

もちろん手続きを2回しないといけない分面倒ではあります。その面倒を省くための費用として5万円支払うという考え方もありますが、少しでも節約したいのであれば合同会社を経由することになります。

 

 

いかがだったでしょうか。

今回は会社形態を株式会社か合同会社のどちらにするか、について解説させていただきました。

次回は資本金と決算期の決め方を記載させていただきたいと思います。

 

記事予定
はじめに

会社形態の決め方

資本金・決算期の決め方

法人を設立した時の届出

 

 

太田和之税理士事務所では法人設立時の手続きを徹底サポートいたします。

設立時の手続きで数百万円税金が変わる事もよくあります。

安城市以外でも愛知県全域に対応しておりますので、ご興味がある方は是非一度ご連絡ください。