太田和之税理士事務所

コラム

株式譲渡・配当の税務①~はじめに~

2021年10月1日

先日自民党総裁に選出された岸田氏は金融所得課税の見直しを主張しているそうです。株や投資信託を保有している方に対する影響が気になるところです。

 

しかし、一般の方で株の譲渡損益や配当収入について税金をちゃんと意識されている方はかなり少ないです。
恐らく多くの方は「利益の20%くらいが税金かな?」くらいの認識だと思います。

証券口座を特定口座(源泉徴収あり)で開設している方が多く、税金の計算を自分でする必要が無いのですから、税金を意識されている方が少ないのも当然でしょう。(サラリーマンが所得税に興味が薄いのと同じ理由です。)
自分で計算したって税金なんて変わらないでしょ?」と思っている方も多いはずです。

 

これが実は結構変わります。

 

株の譲渡損益や配当金関係の税金は選択肢が沢山あり、どれを選択するか(もしくは選択しておくか)で税額が大きく変わることがあります。

 

例えば証券口座は
・一般口座
・特定口座(源泉徴収なし)
・特定口座(源泉徴収あり)
を“証券会社ごとに“選択する事ができ、

 

そこからさらに申告方法を
譲渡所得なら
・申告不要
・申告分離課税

 

配当所得なら
・申告不要
・総合課税
・申告分離課税

 

をから選ぶことが出来ます。

 

そして住民税は所得税と別の申告方法を選ぶことが出来ますので、人によっては選択方法が百パターンを越えることもあります。

 

そこでこのシリーズでは何回かに分けて「実はこの時はこうすると得します」を紹介したいと思います。

思い出すたびに追加する形になるので、記事が離れてしまうとは思いますがご容赦下さい

 

 

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・配当控除
・住民税申告不要制度

・損益通算と繰越控除
・申告期限後の譲渡損失の繰越控除

 

 

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