太田和之税理士事務所

コラム

法人成りのメリット③

2021年8月24日

「法人成りのメリット②」の続きです)

 

⑦消費税の免税期間
2年前の売上高が1,000万円を越えている場合、消費税の納税義務が発生します。
開業1年目と2年目は通常「2年前の売上高」そのものが存在しませんので、基本的には納税義務は発生しません。
この「2年前の売上高」は法人成りした場合でも個人と法人は明確に分けられます。
たとえ個人で毎年1億円の売上があったとしても、法人成りして1年目2年目は「法人としての2年前の売上高」はありませんので、消費税の納税義務は発生しません。

これを利用して、個人事業主の売上高が1,000万円を超えて課税事業者になるタイミングで、法人成りすると、この免税期間がさらに延びることになります。

個人で2年、法人で2年、合計で最大4年間消費税の免税事業者でいることができるのです。

 

ただし、消費税の納税義務の判定は例外が数多くあり、中には複雑な判定が必要なケースもありますので、必ず税理士に相談するようにしましょう。

 

 

⑧社会保険の加入
法人はたとえ社長1人の会社であっても社会保険の加入義務があります。
これは勿論デメリットでもあるのですが、社長自身が社会保険に加入できるという事はメリットにもなります。
極端な話ですが、例えば社長の給与を月5万円とすれば、個人負担12,000円程度、法人負担を合わせても24,000円程度で「健康保険・社長の年金・社長の奥さんの年金」をまかなう事も可能です。

「月5万円じゃ社長の生活費に全然足りないよ!」

という声が聞こえてきそうですが、それに関しては完全ではありませんが一応の解決策があります。(この話は長くなりますので、また別の機会に記載します。)

 

 

以上、3回にわたり法人成りのメリットをお話してきました。如何だったでしょうか。

「法人成りは正直面倒くさい」とおっしゃる方も多いのですが、面倒を差し引いても有り余るメリットがあることを分かっていただけたでしょうか。

しかし、法人成りはなにもメリットだけではありません。場合によってはメリットよりもデメリットの方が大きくなることもあります。

そこで次回は法人成りのデメリットのついてお話ししたいと思います。

→法人成りのデメリット

 

太田和之税理士事務所では法人成り以外の節税にも力を入れております。

安城市以外でも愛知県全域に対応しておりますので、ご興味がある方は是非一度ご連絡ください。